年次検査・月次点検など、フォークリフトには法令で定められた点検が必要です。

資格を持つスタッフが、各メーカーに対応した点検・整備を実施し、記録簿の作成までワンストップで対応。
現場の稼働状況に合わせて、ムダのない点検スケジュールをご提案します。

特定自主検査料金表(税別)

フォークリフト(エンジン車)

能力区分(トン)検査料金
0.5~1.0未満35,000円
1.0~2.0未満38,000円
2.0~3.0未満42,000円
3.0~3.5未満46,000円
3.5~5.0未満55,000円
5.0~7.0未満70,000円
7.0~11.0未満90,000円
11.0~18.0未満120,000円
18.0~22.0未満160,000円
22.0~24.0200,000円

フォークリフト(バッテリー車)

能力区分(トン)検査料金
0.5~1.0未満28,000円
1.0~2.0未満36,000円
2.0~3.0未満40,000円
3.0~3.5未満45,000円
3.5~5.0未満53,000円
5.0~7.0未満62,000円
7.0~11.0未満70,000円
11.0~18.0未満75,000円
18.0~22.0未満140,000円
22.0~24.0180,000円

検査料金の他に掛かる費用

検査済標章発行費用 2,500円(税別)
ショートパーツ代(グリース、ウエス、パーツクリーナー等) 3,500円(税別)
現場出張費用 5,000円~(有料道路等使用の際は別途)
※引取り納品等車両運搬費用は含まれません
※部品、油脂類は含まれません
※検査時に発見された要是正修理箇所は別途お見積り致します

点検項目(ディーゼルエンジン車)

点検項目(バッテリー車)

対応エリア

☑ 東京都
☑ 埼玉県
☑ 神奈川県

※その他エリアも対応可能ですが、金額が変更になる場合がございます。

労働安全衛生規則が定める、フォークリフト「3つの管理義務」

フォークリフトを安全に運用するため、事業者には労働安全衛生規則によって3つの定期点検・検査が義務付けられています。
これらを怠ると法令違反となり、罰則の対象となるため確実な実施が必要です。

①年次検査(年に1回の特定自主検査)

1年を超えない期間ごとに1回、法令で定められた以下の項目について詳細な自主検査を行う義務があります。
【規則第151条の21】

  • エンジン・原動機: 圧縮圧力や弁すき間などの状態
  • 動力伝達装置: ディファレンシャルやプロペラシャフトなどの異常
  • 走行装置: タイヤやホイールベアリングの摩耗・損傷
  • 操縦装置: ハンドルの回転角度、ナックル、ロッド、アームなどの状態
  • 制動装置: ブレーキ効力、ドラム、ブレーキシューなどの異常
  • 荷役装置: フォーク、マスト、チェーン、チェーンホイールなどの損傷
  • 油圧装置: 油圧ポンプ、モーター、シリンダ、安全弁などの動作
  • 電気系統: 電圧、電流の異常
  • その他: 車体、ヘッドガード、バックレスト、警報器、ウインカー、ライト、計器類

【遵守事項と罰則】

  • 記録の保管: 検査結果の記録は3年間保管する義務があります。【規則第151条の23】
  • ステッカーの貼付: 実施年月を証明する「検査標章(ステッカー)」を車体に貼付しなければなりません。【規則第151条の24の5】
  • 資格の限定: 検査は社内の有資格者、または登録された専門業者(検査業者)に行わせる必要があります。【法第45条の2】
  • 罰則規定: 特定自主検査に関する法令(法第45条)に違反した場合、50万円以下の罰金が科せられます。【法第120条】

②月次検査(月に1回の定期自主検査)

1ヶ月を超えない期間ごとに1回、以下の主要部分について定期的な自主検査を行う義務があります。 【規則第151条の22】

  • ブレーキ、クラッチ、およびハンドルの動作や異常の有無
  • フォーク等の荷役装置、および油圧システムの異常の有無
  • ヘッドガードやバックレストの損傷・異常の有無

※月次検査の記録についても、年次検査と同様に3年間の保存が義務付けられています。 【規則第151条の23】

③始業点検(作業開始前の点検)

毎日の業務を安全に始めるため、作業開始前に必ず以下の項目を確認しなければなりません。 【規則第151条の25】

  • ブレーキやハンドルの機能チェック
  • 荷役装置や油圧システムの動作確認
  • タイヤ・車輪の異常(摩耗や亀裂など)の有無
  • ヘッドライト、テールランプ、ウインカー、ホーン(警報装置)の作動確認

【異常発見時の措置】 月次検査や始業点検において何らかの不具合・異常が見つかった場合は、放置せず直ちに修理や部品交換などの適切な措置を行ってください。 【規則第151条の26】